1. 育児休業

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育児休業は、1歳未満の子を育てるために労働者が休職することです。1年以上雇用されている男女労働者が取得することができます。保育所に入れない等、終了予定日に復職できない旨を事前に申請することで最長で子が2歳になる前日まで休職できます。休業ですので給料は出さなくて構いませんが、雇用保険での支給条件を満たせば雇用保険から給付金が出ることがあります。育児休業中であっても緊急時や代替要員がいない業務などで月80時間までは勤務しても育児休業と認められ、給付金の対象になります。

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