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給与は、労働の対価およびその他の諸手当を合計したものです。その金額は事前に雇用契約を結んで決定されます。労働基準法第24条では給与は毎月1回以上、決められた額を決められた日にその全額を日本円で労働者本人に直接支払うものと定めています。例外として一定額以上の社宅の貸与や食事の提供、自社製品の社員割引は現物支給とみなされ、給与として取り扱うことがあります。