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労使協定は、労働者と使用者が結ぶ協定のことです。その言葉が労働基準法にありませんが、労使協定を労働基準法第36条に基づいて解釈するのは普通です。労使協定は効力がないという点で労働協約や就業規則とは違います。つまり、労使協定を結んだからといって、使用者の指示に逆らえないわけではありません。労使協定は主に、労働基準法の中に記載されている勤務形態と違う働き方をさせたい場合に用いられています。
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