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最低賃金とは、最低賃金法によって定められた、会社が支給すべき賃金の最低額です。都道府県別と産業別に毎年見直しが行われ、10月1日に改正されます。日給・月給の場合も時給換算した上でこの額を上回る必要があります。2016年以降毎年3%の引き上げが続いており、基本給が低い職種・雇用区分で下回らないよう特に注意する必要があります。
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