1. 損害賠償

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損害賠償は、被雇用者が故意過失で会社に損害を与えた場合、被雇用者がその損害を賠償することです。労働基準法16条では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定められています。つまり、あらかじめ賠償額を決めて請求することはできませんが、実際発生した損害に対しての賠償は請求できます。

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