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極度額は、損害賠償額の上限額のことです。民法改正により2020年4月から、身元保証契約を締結する際には極度額を定めておく必要があります。つまり身元保証書に極度額の記載がなければ、その書類は無効となり損害賠償を請求することはできません。「極度額をいくらにするか」という基準はなく、企業ごとに決定します。
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