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割増率は、割増賃金を計算する時に使う率のことです。利率は労働基準法第37条で定められています。法定外時間は1.25倍、法定休日に労働した場合は1.35倍、深夜(午前10時~午後5時まで)に労働した場合は1.5倍を乗じて賃金を計算しなければなりません。なお、割増賃金の基礎となる賃金には家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しません。
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