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法定労働時間は、労働基準法で定められた労働時間のことです。使用者は原則として「1日8時間、1週間に40時間」を超えて労働させてはいけません。ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業で常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。
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