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不利益変更は、使用者が賃金引き下げのように、労働条件を見なすと、労働者にとって不利益が生じることです。労働契約法第8条によると、労働者、または、使用者が合意により労働契約の内容を変えることができるそうです。しかし、同じ法律の9条の中に、使用者が労働者の合意なしで労働者の不利益に労働条件を変えることができないと記載されています。
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