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法定三帳簿とは、労働基準法によって作成と保管が義務付けられている、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿のことです。書式に特段の定めはありませんが、記載すべき内容はそれぞれ決まっています。紙のほか、データで保管していても構いません。2020年4月に労働基準法が改正され、未払い残業代の請求期限が5年に延長されました。そのため退職から5年間保管する義務があります。
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