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第1号不渡りは、約束手形を発行したが、当座預金に資金を準備できなかった時に銀行が発行する不渡届の種類のことです。第1号不渡りになると、全銀協でそのことが共有され、6か月以内に再度第1号不渡りになると、銀行取引ができなくなります。振込や預金が出来なくなるなど信用問題になりますので、当座預金残高の管理は責任重大です。
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