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第1号不渡り(だい1ごうふわたり)は、手形や小切手が期日までに支払われず、取引先に対して不渡りの処理がされることを指します。通常、金融機関は不渡りを記録し、信用情報に影響を与えます。第1号不渡りは、企業の信用度に大きな影響を及ぼし、取引先との信頼関係に悪影響を及ぼすことがあります。また、取引先からの信用取引の制限や金融機関からの貸し出し制限を受ける可能性もあるため、早期の対応が必要です。