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第2号不渡りは、契約不履行、紛失や盗難、詐欺などにあった時に、当座預金からの引き落としを止める措置をした不渡届の種類のことです。第2号不渡りになると、当座預金に資力があっても、支払いされません。第2号不渡りは、手形交換所に異議申し立ての手続きをすることで、不渡り情報は全銀協に共有されることはありません。
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