勤怠管理を15分単位にするのは違法?切り捨て・切り上げの判断基準と1分単位への切替え手順を解説

勤怠管理を15分単位にするのは違法?切り捨て・切り上げの判断基準と1分単位への切替え手順を解説

労務更新日:2026-06-23

勤怠管理を15分単位で切り捨てるのは労働基準法第24条違反です。違法になる理由・罰則リスク・例外的に認められる端数処理・1分単位への切替え手順まで実務担当者向けに解説します。

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勤怠管理を15分単位で切り捨てている会社は、決して少なくありません。しかし、その運用には大きな法的リスクが潜んでいます。本記事では、15分単位の勤怠管理が違法となる根拠、例外的に認められるケース、企業が負う罰則リスク、そして今日から実践できる正しい計算方法まで、人事・労務担当者の視点で網羅的に解説します。

勤怠管理を15分単位で行うのは原則違法【結論】

勤怠管理における15分単位の切り捨ては、労働基準法第24条に違反します。切り上げであれば違法にはなりません。違法かどうかを分けるのは「15分単位」という幅ではなく、切り捨てか切り上げかという方向性です。

結論:15分単位の切り捨ては労働基準法第24条違反になる

結論から述べます。勤怠管理において15分単位で労働時間を切り捨てる運用は、労働基準法第24条に違反します。同条は「賃金は全額を支払わなければならない」と規定しており、この規定を賃金全額払いの原則と呼びます。たとえば17時48分まで働いた従業員を17時45分扱いにすると、3分間の労働に対する賃金が支払われなくなります。社内ルールで定めていても、法律違反である事実は変わりません。就業規則に記載があっても、その条文部分は労働契約として無効です。

  • 切り捨て:実際の労働時間より短く処理 → 原則違法
  • 切り上げ:実際の労働時間より長く処理 → 違法にならない

切り上げであれば違法にならない理由

切り上げ処理が違法にならない理由は、従業員に不利益が生じないからです。17時48分の退勤を17時45分ではなく18時00分として扱う処理であれば、問題は生じません。実際の労働時間より多く賃金を支払う形になるため、賃金全額払いの原則に抵触しません。ただし切り上げのみを徹底すると人件費が想定以上に増えるため、運用面での検討も必要でしょう。

なぜ勤怠管理の15分単位処理は違法と判断されるのか

15分単位の切り捨てが違法と判断される根拠は、労働基準法第24条の賃金全額払いの原則にあります。労働時間は1分単位で把握するのが原則であり、端数を切り捨てる行為は労働への対価を一部支払わない結果につながります。

労働基準法第24条「賃金全額払いの原則」とは

労働基準法第24条は、賃金を通貨で直接労働者に全額支払う義務を企業に課しています。この規定の趣旨は、労働者が働いた分の対価を確実に受け取れるようにすることです。たとえ1分であっても、労働時間として記録された以上は賃金支払いの対象になります。15分単位での切り捨ては、実際に発生した労働への対価を一部支払わない行為に該当します。結果として、全額払いの原則に反する処理だと判断されます。

関連記事:賃金支払い5原則とは?平均賃金や最低賃金・賃金台帳も解説

1分単位での勤怠管理が原則とされる理由

労働時間の集計は、原則として1分単位で行う必要があります。理由は単純で、労働基準法が労働時間を「分」単位で捉えているためです。出勤時刻と退勤時刻の差を、丸めずにそのまま記録する方法が最も適正です。多くの企業が15分単位や30分単位の打刻まるめを採用してきましたが、給与計算を簡便にする目的にすぎません。事務処理上の都合は、法律違反を正当化する理由にはなりません。なお、残業代の切り捨ては割増賃金の支払いを定めた労働基準法第37条にも抵触する場合があり、違反時には第37条・第119条・第120条に基づく罰則の対象になります。

裁判例に見る15分単位の切り捨てが違法とされたケース

裁判所は、労働時間の端数処理を原則として認めず、1分単位での把握を求める判断を複数の事例で示しています。ある企業は、業務の特性上裁量が大きいことを根拠に、15分未満の切り捨てを正当化しようとしました。しかし、裁判所の判断は次の3点に整理できます。

  • 労働時間の端数処理は原則として認められない
  • 労働時間は1分単位で把握すべきである
  • 切り捨てにより実労働時間より少なく集計した点も認められない

最終的に、企業側へ未払い残業代の支払いが命じられています。近年は従業員からの未払い残業代請求が、請求した本人だけでなく全従業員分を対象に求められる事例も増えており、リスクの規模は想定以上になりうる点を認識しておく必要があります。

勤怠管理で15分単位の端数処理が例外的に認められるケース

15分単位の端数処理が認められる例外は、1カ月単位で残業時間を集計するときのみです。日々の出退勤時刻そのものを丸める処理は、この例外には含まれません。

1カ月単位の残業時間における端数処理(昭和63年基発150号)

1カ月における時間外労働・休日労働・深夜業の合計に1時間未満の端数が生じた場合に限り、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理が認められています。この取り扱いは、昭和63年3月14日付け基発150号という行政通達によって許容されたものです。ただし、この特例は切り上げと切り捨ての両方をセットで運用することが前提です。切り捨てだけを行い、従業員に一方的に不利な運用をした場合は特例の対象外となります。あくまで1カ月単位の集計時に限られた特例であり、日々の打刻段階での切り捨てとは別の話です。

処理の種類

内容

適法性

日次の切り上げ

退勤時刻を実際より遅く処理

適法

日次の切り捨て

退勤時刻を実際より早く処理

原則違法

月間残業の端数処理

1時間未満を30分基準で切り上げ・切り捨て(両方セット)

適法(月単位の集計のみ)


フレックスタイム制・変形労働時間制の場合

フレックスタイム制や1カ月単位の変形労働時間制であっても、日々の出退勤時刻を15分単位で丸める処理は認められません。フレックスタイム制では、清算期間内の総労働時間を超えた部分が時間外労働として扱われます。変形労働時間制も日単位や週単位とは異なる基準で計算する仕組みです。記録は1分単位、集計の端数処理だけに特例が及ぶ点を理解しておく必要があります。

切り上げ処理がなぜ問題にならないのか

切り上げ処理が問題にならない理由は、労働者に不利益が生じない点にあります。実際の労働時間より多く賃金が支払われる以上、賃金全額払いの原則には反しません。とはいえ、切り上げだけを採用すると人件費が増加するほか、遅刻の多い従業員と少ない従業員の間で不公平感が生まれる可能性もあります。法的な適否に加え、運用上の納得感も含めて検討する姿勢が大切です。

15分単位の勤怠管理を続けた場合に企業が負うリスク

15分単位の勤怠管理を放置すると、是正勧告・罰金・未払い賃金の遡及請求・企業名公表という4段階のリスクを負う可能性があります。

リスク

内容

根拠・関連法令

是正勧告・調査

労基署の定期監督・申告監督で指摘を受ける

労働基準監督署の監督権限

罰金

30万円以下の罰金。両罰規定により会社・個人双方が対象

労働基準法第120条(第37条違反は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)

未払い賃金の遡及請求

過去3年分を遅延損害金とともに全従業員分を請求される可能性

賃金請求権の時効(3年)

企業名公表

是正に応じない場合に公表制度の対象になる

労働基準監督署の公表制度


労働基準監督署による是正勧告・調査

15分単位の運用が発覚すると、労働基準監督署の調査対象になります。調査では、勤怠データの記録方法やシステム設定、就業規則との整合性まで確認されます。違反が見つかった場合は、期限を定めて是正勧告が行われます。指定期日までに1分単位の管理へ切り替え、是正報告を提出する流れになるでしょう。

30万円以下の罰金など労働基準法の罰則

労働基準法第24条違反には、第120条に基づき30万円以下の罰金が科される可能性があります。残業代の未払いが絡む場合は、割増賃金の支払いを定めた第37条違反として、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるケースもあります。法人の場合は両罰規定が適用され、会社そのものに加えて経営者や人事担当者個人も処罰対象になり得ます。

過去3年分の未払い残業代を請求されるリスク

賃金請求権の時効は3年であり、その期間内であれば未払い分をまとめて遡及請求される可能性があります。遅延損害金が加算されるケースもあるため、請求額は決して小さくありません。さらに近年は、請求した従業員分だけでなく、全従業員に対する未払い分の支払いを求められる事例も報告されています。1日あたりわずかな金額でも、人数と期間が掛け合わされると非常に大きな負担になります。

関連記事:【労働基準法改正】2020年4月〜|残業代請求等の変更点を総合的に解説

企業名公表・社会的信用の失墜

是正勧告に応じない、あるいは重大な違反を繰り返した企業は、名前を公表される制度の対象になることがあります。公表されれば求職者からの応募が減り、採用活動に支障が出かねません。取引先からの信用にも影響し、契約見直しにつながる可能性も否定できません。金銭的なリスク以上に、信用面の損失こそ重大だと考えるべきです。

勤怠管理を1分単位で正しく計算する方法

1分単位の勤怠管理は、出勤・退勤時刻を丸めずそのまま記録し、残業・休日労働・深夜労働をそれぞれ別の基準で計算することで実現できます。

関連記事:勤怠管理を効率化する方法7選|打刻・集計・給与連携の自動化ポイント

出勤・退勤時刻の記録と端数処理の基本ルール

1分単位の勤怠管理では、出勤時刻と退勤時刻を丸めずそのまま記録するのが基本ルールです。

  • 出勤9:03 → そのまま9:03として記録
  • 退勤18:17 → そのまま18:17として記録
  • 休憩60分を差し引く → 労働時間は8時間14分

残業・休日労働・深夜労働の計算手順

残業・休日労働・深夜労働は、それぞれ異なる基準で1分単位の計算を行います。

  1. 所定労働時間を超えた部分を1分単位で算出する(時間外労働)
  2. 法定休日に勤務した時間をすべて対象として計算する(休日労働)
  3. 22時から翌5時までの勤務に深夜割増を適用する(深夜労働)
  4. 複数の割増が重なる場合は、それぞれの割増率を足し合わせる

端数処理で誤りやすいケースと注意点

1分単位管理で最も誤りやすいのは、休憩時間と遅刻・早退の丸め処理です。また朝礼・終礼・閉店後の片付けなど、打刻前後に発生する業務時間も労働時間に含める必要があります。

関連記事:休憩時間のルールを詳しく解説!休憩時間のトラブルや原則

  • 休憩時間の打刻を15分単位で丸めてしまう
  • 遅刻・早退を15分単位で処理してしまう(3分の遅刻を15分扱いにするなど)
  • 朝礼・終礼・着替えなど、打刻外の拘束時間を労働時間に含め忘れる
  • 給与計算ソフトの初期設定が15分単位のままになっている
  • 勤怠管理システムを導入したのに丸め設定の変更を忘れている

アルバイト・パート・管理職で勤怠管理の扱いは変わるのか

雇用形態にかかわらず、勤怠管理は1分単位で行う義務があります。労働基準法は正社員とアルバイト・パートを区別していません。管理監督者についても、深夜労働の割増賃金と労働時間把握義務は残ります。

対象

端数処理の単位

特有の注意点

正社員

1分単位

残業・深夜割増の正確な計算

アルバイト・パート

1分単位(同様)

シフト表と実勤務の整合性確認。数分の差が月計で大きな影響になりやすい

管理監督者(管理職)

1分単位(深夜・健康管理目的)

労働時間・休憩・休日規定は適用外だが、深夜割増と労安法上の把握義務は残る


アルバイト・パートも1分単位が原則

短時間勤務だからといって、15分単位の切り捨てが認められるわけではありません。時給制の場合、数分の差が月計で大きな不払いになりやすく、違反リスクも高くなります。シフト制勤務が一般的なため、シフト表と実際の出退勤記録を照らし合わせ、整合性を確認する作業が欠かせません。

管理職の勤怠管理はどう扱うべきか

管理監督者は労働基準法上、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。しかし、22時以降の深夜勤務への割増賃金の支払い義務は残ります。また、労働安全衛生法に基づく面接指導を適切に実施するため、管理職の勤務時間も把握する義務があります。そのため、管理職の打刻も一般従業員と同様に1分単位で記録するのが適切です。

15分単位の勤怠管理から1分単位へ切り替える手順

15分単位から1分単位への切り替えは、就業規則の見直し→労使手続き→システム設定変更→過去分の確認という4ステップで進めます。

  1. 就業規則・賃金規程の確認:15分単位の端数処理に関する条文を削除・修正する
  2. 労使手続き:従業員代表の意見聴取と労働基準監督署への届出を行う
  3. システム設定変更:勤怠管理システムの丸め設定を1分単位に変更し、給与計算ソフトと連携を確認する
  4. 過去分の確認:未払い賃金が判明した場合は速やかに対象期間と金額を特定し、自主的に支払う

就業規則・社内ルールの見直し方法

就業規則や賃金規程に記載された端数処理ルールを確認し、15分単位での切り上げ・切り捨てに関する条文があれば削除または修正します。修正後は従業員代表の意見を聴取し、労働基準監督署へ届け出る手続きが必要です。社内向けの説明会や通知も合わせて行うと、現場の混乱を抑えられます。

勤怠管理システム導入で1分単位管理を効率化するポイント

打刻データを自動で集計し、残業時間や深夜労働時間まで正確に算出できるシステムの導入が現実的な解決策です。選定の際は次のポイントを確認してください。

関連記事:勤怠管理システムおすすめ17選|人事労務BPO視点で選び方を解説

  • 丸め設定を1分単位に固定できるか(システムの初期設定が15分になっていないか)
  • 給与計算ソフトとの自動連携機能があるか
  • シフト管理・有休管理など労務全体をカバーできるか
  • 法改正への対応が定期的にアップデートされるか

過去の未払い分が発覚した場合の対応方法

未払い賃金が判明した場合は、対象期間と金額を速やかに特定し、自主的に支払う対応が望まれます。放置すると、従業員からの請求や労働基準監督署の調査に発展するリスクが高まります。社会保険労務士や弁護士に相談しながら進めると、計算ミスや手続き漏れを防げます。早期かつ誠実な対応こそ、信用の失墜を最小限に抑える方法です。

勤怠管理の15分単位に関するよくある質問

Q. 15分単位の打刻まるめは絶対に違法ですか?

切り捨て方向であれば原則違法、切り上げ方向であれば違法ではありません。「15分単位」かどうかではなく、切り上げか切り捨てかの方向性こそ判断の分かれ目になります。

Q. 就業規則に記載があれば合法になりますか?

記載の有無は、合法性の判断に影響しません。労働基準法第24条に反する条文は、就業規則に書かれていても労働契約として無効になります。

Q. 勤怠管理システムを入れれば1分単位になりますか?

システムを入れるだけでは不十分で、丸め設定の確認が必須です。勤怠管理システムには初期設定で15分単位の丸め処理が有効になっているものもあります。導入後に設定値が意図どおりに動いているかを必ず検証してください。

Q. 自社の違反に気づいた場合、どう対応すればいいですか?

現状の設定確認と1分単位への切り替えを優先し、過去の未払い分が判明した場合は自主的に支払うことを検討してください。社会保険労務士など専門家への相談も、対応をスムーズに進める有効な手段です。

まとめ:勤怠管理は1分単位が原則、15分単位の運用はリスクが高い

勤怠管理は1分単位での実施が原則であり、15分単位の切り捨て運用は労働基準法違反としてリスクを伴います。

  • 15分単位の切り捨ては労働基準法第24条(・第37条)違反(原則違法)
  • 切り上げであれば違法にならない
  • 例外は1カ月単位の残業集計における端数処理のみ(切り上げ・切り捨てのセット運用が前提)
  • 違反を続けると是正勧告・罰金・全従業員分の未払い賃金請求・企業名公表のリスクがある
  • 対応の第一歩は就業規則の見直しと勤怠管理システムの丸め設定の確認

まず現状の運用を点検し、1分単位への切り替えをできるだけ早く進めてください。それが将来の大きなリスクを未然に防ぐ最善の方法です。

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この記事の監修者

公認会計士・税理士 辻田和弘のプロフィール画像

株式会社Enigol

公認会計士・税理士 辻田和弘

東京大学経済学部卒業後、丸紅株式会社に入社。経理部にて事業投資案件の会計面での検討・支援を担当するほか、子会社の内部統制構築、IFRS導入プロジェクト、全社連結会計システム導入プロジェクトに従事。公認会計士・税理士として長年にわたり会計・税務専門業務に携わった経験を持つ。現在は株式会社Enigolを創業し、Remoba(リモバ)経理・労務の総合監修を担当。スタートアップから中小企業・大企業まで、経理・労務を含むバックオフィス業務全般の支援を行っている。

資格
公認会計士
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