年末調整は社労士と税理士どっちに依頼すべき?違い・費用相場・失敗しない選び方を解説

年末調整は社労士と税理士どっちに依頼すべき?違い・費用相場・失敗しない選び方を解説

労務更新日:2026-08-06

年末調整を社労士と税理士のどちらに依頼すべきか迷う企業向けに、業務範囲の違い、費用相場、向いているケース、分業の考え方、依頼先を選ぶ際の注意点までわかりやすく解説します。従業員規模別の目安や契約前の確認事項も紹介します。

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「年末調整は社労士に頼めるのか、それとも税理士に依頼すべきなのか」と迷う企業担当者は少なくありません。どちらも給与や従業員に関わる業務を扱いますが、対応できる範囲は異なります。依頼先を誤ると、必要な手続きを任せられなかったり、社労士と税理士の業務が重複して費用が増えたりする可能性があります。

本記事では、年末調整における社労士と税理士の役割を整理し、依頼できる業務や費用の目安、企業の状況に合った選び方を解説します。すでにどちらかと契約している場合の考え方や、両者へ分けて依頼する際の注意点も紹介します。

年末調整は社労士と税理士どっちに依頼すべきか

年末調整における税額計算や税務書類の作成は、原則として税理士が担当する業務です。一方で、給与計算や書類回収などの周辺業務については、社労士がサポートするケースもあります。

年末調整のうち、税額計算や税務書類の作成は、税理士法第2条に規定する税理士業務に該当します。 社労士が、税額計算や税務書類の作成など税理士業務に該当する年末調整事務を、業として行った場合には、税理士法上の問題が生じる可能性があります。

この結論を踏まえたうえで、実務では「どちらと契約すべきか」という判断が必要になります。

結論を一言で:税理士が年末調整、社労士が周辺の労務手続き

年末調整の税額計算と法定調書の作成・提出などは税理士、給与計算や社会保険手続きなどの労務業務は社労士という役割分担が基本です。

すでに顧問社労士がいる企業は、年末調整の時期だけ税理士へスポット依頼する方法が現実的です。反対に税理士のみと契約している企業は、労務相談や社会保険手続きの頻度に応じて社労士との顧問契約を検討するとよいでしょう。

すでに社労士と顧問契約している場合の考え方

顧問社労士がいても、年末調整における税務判断を伴う業務については別途税理士へ依頼する必要があります。

給与計算や社会保険料の計算を社労士が担当し、年末調整の税額確定と法定調書の提出を税理士が担当する分業にすれば、既存の顧問契約を変更することなく、それぞれの専門性を活かした運用が可能になります。

社労士と税理士の依頼先早見表

依頼先を選ぶ判断軸は、年末調整まで任せたいか、労務相談も重視するかの2点に集約されます。

主な違いを一覧にまとめました。

比較項目

社労士

税理士

年末調整の税額計算・法定調書作成

原則対応不可

対応可能

年末調整に伴う書類収集・データ整理

一部対応可能

対応可能

給与計算

対応可能

対応可能

社会保険手続き

対応可能

専門外

勤怠・労務トラブル相談

対応可能

専門外

確定申告・税務相談

対応外(範囲外)

対応可能

向いている企業

労務管理を重視する企業

税務業務をまとめて依頼したい企業

労務管理まで含めて相談したい場合は社労士が向いています。 年末調整や確定申告まで一括で完結させたいなら税理士が適しています。 実務では、社労士が給与計算や年末調整に伴う事務作業を担当し、税理士が税務部分を担当する分業体制を採用している企業も多く見られます。

社労士に向いているケース

給与計算や社会保険手続きを含めて労務業務全体を任せたい企業には、社労士への依頼が向いています。

給与計算・社会保険手続きを一括で任せたい

毎月の給与計算から社会保険の手続きまで一括で外注したい企業は、社労士との契約が効率的です。

給与計算代行を専門的に依頼できるサービスも増えており、算定基礎届や月額変更届といった付随業務までまとめて任せられます。年末調整の時期には、社労士が給与データや控除資料の整理を行い、税額計算や法定調書の作成・提出などの税務業務を税理士が担当することで、業務の重複を防ぎながら効率的に運用できます。

関連記事:給与計算を外注する際の費用相場やメリットを解説した記事

勤怠管理や労務トラブル対応も相談したい

勤怠管理の運用や労務トラブルへの対応まで相談したい場合は、社労士の専門性が活きます。

社労士は、労働時間管理や残業対応、休職・復職対応、ハラスメント対応など、労務管理に関する専門家です。また、就業規則の整備や労働関係法令に基づく助成金の申請支援など、社労士の専門領域を幅広くサポートできる点が強みです。

税理士に向いているケース

年末調整や税務関連業務まで一括で任せたい企業には、税理士への依頼が向いています。

年末調整・税務申告までまとめて任せたい

年末調整の税額計算から法定調書の提出まで、税務処理を一括で任せたい場合は、税理士への依頼が基本となります。

顧問税理士がいる場合は、日々の記帳や決算業務とあわせて年末調整も依頼できるため、税務業務全体を一貫して管理しやすくなります。

確定申告や決算とあわせて依頼したい

法人の決算や個人事業主の確定申告とあわせて年末調整を依頼したい場合も、税理士に一本化するほうが効率的です。

年末調整や確定申告などの税務関連業務は、年末から確定申告シーズンにかけて集中しやすいため、 早めに依頼先を確保しておくことが重要です。

関連記事:経理の繁忙期と年末調整・決算の業務内容を解説した記事

費用相場を比較

社労士への給与計算代行と税理士への年末調整代行では、対応する業務範囲が異なるため、費用の算出方法が異なります。

社労士の顧問料・給与計算代行費用の目安

社労士へ給与計算を依頼する場合、基本料金1万円〜5万円台に加え、従業員1人あたり1,000円〜2,000円程度で設定されているケースがあります。

顧問契約の内容によって、社会保険手続きや労務相談、 助成金申請のサポートまで含めた料金体系になっているケースもあります。依頼前には、給与計算だけを任せるのか、労務管理全般まで相談するのかを確認することが重要です。

税理士の年末調整代行費用の目安

税理士へ年末調整を依頼する場合、基本料金1万円〜3万円に加え、従業員1人あたり1,000円〜3,000円程度が一つの目安です 。

従業員数や扶養控除・住宅ローン控除の対象者数によって加算されるため、見積もりを依頼する際は、対象人数や対応してほしい業務範囲を事前に正確に伝えることが重要です。

従業員規模別に見る依頼先の目安

従業員数が増えるほど、年末調整にかかる事務量と費用の両方が膨らみます。

小規模企業(従業員10名未満)は、税理士へ年末調整のみをスポット依頼し、給与計算は自社対応か社労士へ部分的に外注する形でも対応できるケースがあります。中規模企業(従業員10〜50名程度)では、社内の担当者数や業務量に応じて、社労士に給与計算と社会保険手続きを委託し、年末調整の時期に税理士と連携する方法もあります。 大規模企業(従業員50名以上)は、必要に応じて 社労士・税理士それぞれと顧問契約を結び、年間を通じて役割を固定しておくと、繁忙期の対応漏れを防げます。

依頼先が決まっていない会社が今から動く場合の流れ

依頼先が未定の会社は、契約状況の棚卸しと見積もり取得を早めに進める必要があります。

現在の契約状況を棚卸しする

まず、給与計算社会保険手続き税務申告のそれぞれを現在誰が担当しているかを整理します。

顧問契約が一切ない場合は、給与計算の実務が社内で問題なく運用できているかも 含めて確認が必要です。すでに社労士や税理士のどちらかと契約している場合は、現在の契約内容と対応可能な業務範囲を確認することで、 新規契約の手間を減らせます。

年末調整シーズン前に見積もりを取る

年末調整の実務が本格化する11月に入る前に、複数の事務所から見積もりを取っておくと安心です。

見積もりを依頼する際は、従業員数扶養控除や住宅ローン控除の対象者数給与計算ソフトの利用状況を伝えると、より正確な費用を確認できます。 年末調整の時期が近づくと 対応可能な事務所が減るため、10月中の相談開始をおすすめします。

社労士と税理士の両方に依頼するという選択肢

労務と税務それぞれの専門家に分けて依頼する形は、多くの企業で採用されている現実的な選択肢の一つです。

それぞれの専門領域を明確にすることで、業務範囲が整理され、必要な相談先を判断しやすくなります。ただし、効率的に運用するためには、双方の情報共有や役割分担を事前に決めておくことが重要です。

分業体制のメリット

社労士と税理士に分けて依頼すると、それぞれの専門領域に応じた精度の高い対応が期待できます。

社労士が給与計算や社会保険手続きを担当し、税理士が税額計算や税務書類の作成を担当する体制になります。

二重契約になりやすい注意点

業務範囲が重複すると、同じ作業に対して二重に費用を支払うことになりかねません。

契約前に、どの業務をどちらが担当するのかを明確にしておくことが重要です。

依頼先を選ぶときの注意点

依頼先を決める際は、業務範囲の確認と契約タイミングの調整が欠かせません。

契約前に業務範囲を確認する

契約前に、年末調整のどこまでを対応してもらえるのかを明確に確認します。

年末調整代行とうたっていても、書類収集までのプランと、税額確定・法定調書の作成・提出 まで含むプランでは料金も範囲も異なります。事前に担当範囲を確認しておくことで、依頼後の認識違いや追加費用の発生を防ぎやすくなります。

年末調整前に連携体制を整える

社労士と税理士の双方へ依頼する場合は、年末調整の時期を迎える前に、それぞれの担当範囲や情報共有の方法を確認しておくことが重要です。

事前に打ち合わせの機会を設け、給与計算社会保険手続き年末調整に関する税務処理などの役割分担を明確にしておくことで、繁忙期の混乱を防ぎやすくなります。

関連記事:労務コンサルタントとは?社労士との違い・仕事内容・費用をわかりやすく解説【2026年版】

よくある質問

Q. 社労士と税理士、両方と契約する必要がありますか。

A. 必須ではありません。すでに税理士と顧問契約している企業は、その税理士に年末調整と給与計算をまとめて依頼することも可能です。労務相談の頻度が高い企業は、社労士を加えるとより充実した体制を整えられます。

Q. 社労士に給与計算だけを依頼し、年末調整だけ税理士に依頼することはできますか。

A. 可能です。多くの企業がこの分業体制を採用しています。契約前にそれぞれの担当範囲や情報共有の方法を確認しておくとスムーズです。

Q. 年末調整の依頼先を税理士に切り替える場合、いつまでに動けばよいですか。

A. 年末調整の実務は11月から12月に集中するため、遅くとも10月中には見積もりと契約を済ませておくと安心です。

Q. 社労士と税理士で費用に大きな差はありますか。

A. 費用は依頼先や対応範囲によって異なるため、単純には比較できません。 年末調整の税務部分まで依頼するのか、給与計算や労務管理まで含めるのかによって 実質的な総額が変わります。

Q. 従業員が数名しかいない会社でも税理士に依頼できますか。

A. 対応可能です。年末調整のみをスポットで受け付けている税理士事務所もあります。料金体系や最低料金は事務所によって異なるため、事前に確認しましょう。

まとめ

年末調整における税額計算や法定調書の作成・提出などの税務業務は税理士、給与計算や社会保険手続き、労務管理は社労士という役割分担が基本です。

すでにどちらかと契約している企業は、契約を切り替えるのではなく、業務範囲に応じて依頼する方法が現実的です。費用相場や対応範囲を事前に確認し、年末調整シーズン前に依頼先を確定させておくことをおすすめします。

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この記事の監修者

辻田和弘のプロフィール画像

株式会社Enigol

辻田和弘

東京大学経済学部卒業後、丸紅株式会社に入社。経理部にて事業投資案件の会計面での検討・支援を担当するほか、子会社の内部統制構築、IFRS導入プロジェクト、全社連結会計システム導入プロジェクトに従事。公認会計士・税理士として長年にわたり会計・税務専門業務に携わった経験を持つ。現在は株式会社Enigolを創業し、Remoba(リモバ)経理・労務の総合監修を担当。スタートアップから中小企業・大企業まで、経理・労務を含むバックオフィス業務全般の支援を行っている。

資格
公認会計士
税理士

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