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免税事業者とは、消費税を税務署に納付する必要がない事業者のことを言います。開業して2年以内である場合と、開業して3年以上でも課税売上高が1,000万円を超えない場合は、免税事業者として扱われます。免税事業者は、課税事業者を選択することも可能です。消費税の納付がないと同時に、消費税の還付も受けることができません。
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