貸倒損失とは?貸倒要件や処理方法、計上のタイミングを解説

貸倒損失とは?貸倒要件や処理方法、計上のタイミングを解説

経理更新日:2026-07-25

売掛金や貸付金などの金銭債権は会社の大切な資産です。しかし事業を長く営んでいれば、回収が困難になるケースは0とは言い切れません。取引先の倒産や業績悪化などにより、回収見込みのたたない金銭債権が発生する可能性は十分にあります。そして、金銭債権が貸倒れた場合には、税法に基づいて貸倒損失処理を行うことになります。

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今回は、貸倒損失に関する記事です。貸倒損失としての要件と、経理処理方法について、税理士監修のもとわかりやすく解説します。

貸倒損失とは

「貸倒れ」とは、取引先の倒産などによって、売掛金などの債権が回収できなくなることをいいます。

「貸倒損失」とは、債権の回収見込みがほとんどないと認められた場合に、その損失額を処理するための勘定科目です。

対象となる債権とは、取引先に対する売掛金や受取手形、貸付金などの金銭債権です。

債権が貸倒れになった場合には、費用または損失として計上することができます。

関連記事:【経理の必須知識】簿記の要「仕訳」と「勘定科目」をマスターしよう!

関連記事:売掛金とは?買掛金、未収金との違いや一連の流れ、仕訳例も紹介

貸倒損失と貸倒引当金・貸倒償却の違い

貸倒損失とよく混同される言葉に「貸倒引当金」と「貸倒償却」があります。先に違いを整理しておきましょう。

用語

意味

金額の性質

タイミング

貸倒損失

回収不能が確定した債権を損失計上する勘定科目

確定額(原則、全額)

貸倒れが確定・発生した事業年度

貸倒引当金

将来の貸倒れに備えて、あらかじめ見積り計上する引当金

見積額(債権の一部)

貸倒れが起こる前(決算時など)

貸倒償却

債権を貸倒れとして「償却=落とす」ことを指す一般的な呼び方

貸倒損失が「すでに回収不能が確定した損失」を計上するものであるのに対し、貸倒引当金は「まだ貸倒れは起きていないが、将来に備えて」見積り計上するものです。また「貸倒償却」は独立した勘定科目ではなく、貸倒れとして処理する行為の通称で、実務上は貸倒損失を計上することとほぼ同じ意味で使われます。

なお、民事再生や会社更生の「申立て」段階など、貸倒損失の要件をまだ満たさない場合でも、個別評価の貸倒引当金であれば計上できるケースがあります。

現預金の支出を伴わない費用

ただし、対象となる金銭債権が本当に貸倒れかどうかの事実認定は、かなり難しいです。回収の見込みがほとんどないからといって、無条件にすべてを貸倒損失として費用計上することはできません

貸倒損失は、損失といっても実際に現預金の支出があるわけではありません。実際の支出を伴わずに損益計算書上で利益を圧縮できるため法人税額にダイレクトに影響します。そのため、脱税対策として安易に処理した場合、税務調査で否認される可能性が高いでしょう。

貸倒損失を計上した会社は、税務調査の対象となる可能性も高まるため、正しく貸倒損失として認められると判断した上で損金処理を行うことが重要です。

それでは、貸倒損失が損金として認められる要件を詳しく確認していきましょう。

関連記事:損益計算書(PL)とは?見方や書き方、役割をていねいに解説

貸し倒れの要件

法人税法における貸倒損失の損金計上については、以下の法人税基本通達に記載されています。まずは3つの要件を一覧で押さえましょう。

通達

呼び方

どんな状態か

対象債権

認定の難易度

9-6-1

法律上の貸倒れ

法的手続き等で債権が法的に消滅した

金銭債権全般

低い(基準が明確)

9-6-2

事実上の貸倒れ

債権は残るが、全額回収不能が明らか

金銭債権全般

高い(立証が難しい)

9-6-3

形式上の貸倒れ

取引停止後1年以上経過など

売掛債権のみ

中程度

法人税基本通達9-6-1 金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ(法律上の貸倒れ)

法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。

(1) 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額

(2) 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額

(3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額

イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

参考:第1款 金銭債権の貸倒れ|国税庁

こちらの要件は、取引先が倒産状態に陥り、なんらかの法的手続きを行った、または、債務者との間で書面を通して債務免除の手続きを行うことで、法的に債権が消滅したケースです。この場合、貸倒損失として判断するための基準が明確です。すでに法的に債権自体が存在しないことから、貸倒損失として認められることになります。

取引先が法的手続きを行ったら、法的手続きの完了までをきちんと把握しておきましょう。

法人税基本通達9-6-2 回収不能の金銭債権の貸倒れ(事実上の貸倒れ)

法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。

参考:第1款 金銭債権の貸倒れ|国税庁

こちらは、法的には債権そのものは存在しています。しかし、実質的には回収不能なため、貸倒損失として認められることになります。ただしこちらの要件は、9-6-1の要件に比べると、判断するための基準が曖昧なため、損金計上として認められるための難易度は上がります。

具体的には、以下のケースでは否認される可能性が低くなるでしょう。

  • 取引先の債務者が行方不明になった(会社に行ったらもぬけの殻状態であった)
  • 債務者が死亡
  • 天災事故

法人税基本通達9-6-3 一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ(形式上の貸倒れ)

債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9-6-3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。

(1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)

(2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき

参考:第1款 金銭債権の貸倒れ|国税庁

こちらも9-6-2と同様、法的には債権そのものは消滅せず存在しています。

こちらの適用要件は、以下となります。

  • 対象となる金銭債権は、売掛債権のみで、貸付金などは含まない。
  • 継続的な取引を行っていた債務者との債権に限定される。(単発取引の債権はNG
  • 債務者に対する売掛債権額以上に取立費用がかかっていて、支払を督促しても弁済されない
  • 対象となる売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができる

ここで、注意するポイントは、通達(2)に記載されている「取立てのために要する旅費その他の費用」とはどういったものかです。当然、無条件に費用にすることはできません。こちらは、実際にかかった交通費、宿泊費など、取立のために直接要した費用を指しているものであって、従業員の人件費や弁護士費用は加えないとされていますので注意が必要です。

上記の要件に照らして、できる限り客観的に判断できることが必要になります。

貸倒損失の経理処理方法

金銭債権の内容によっては、消費税の取り扱い方法、計上時期のタイミングが異なりますので、ついうっかり計上を失念してしまった、などの間違いを発生させないように注意しましょう。

消費税の取り扱い

債権の種類によって消費税の扱いが異なります。

債権の種類

消費税の取り扱い

売掛金・受取手形などの売上債権

貸倒れに含まれる消費税を、貸倒れが生じた課税期間の課税売上に対する消費税から控除する

貸付金などの貸付債権

消費税は考慮しない(貸付債権の発生に消費税が関係しないため)

売掛金や受取手形などの売上債権が貸倒れとなった場合

売掛金などの売掛債権が貸倒れとなった場合、貸倒損失に含まれる消費税は、貸倒れが生じた課税期間の課税売り上げに対する消費税から控除します。

貸付金などの貸付債権が貸倒れとなった場合

貸付金などの貸付債権が貸倒れとなった場合は、消費税は考慮しません。貸付債権の発生に、消費税は関係していないからです。

計上のタイミング

貸倒損失は、回収不能ならどんな時でも損失として計上できるわけではありません。

注意すべきは、債権には時効があるということです。実務を行うにあたり、時効により貸倒損失として計上できなくなることを防ぐためにも、計上のタイミングはしっかりと押さえておく必要があります。なお、売掛金などの債権の消滅時効は、2020年の民法改正により原則5年(支払期日から起算するのが一般的)に統一されています。

法人税基本通達9-6-1 「法律上の貸倒れ」の場合

こちらは、取引先の法的な倒産手続きが完了してはじめて貸倒損失として計上できます。法的な倒産手続きが進行中の段階では、貸倒損失として計上できないので注意が必要です。法的な手続きを行っているので、決定通知書等に記載されている決定日から計上ができます

ただし、裁判が長引いたり、決定通知書がなんらかの事情により届かず、決定日が把握できないケースも考えられます。その場合は、債務者の登記簿や官報を確認しましょう。

なお、法律上の貸倒れは、認可決定など切り捨ての事実が発生した日の属する事業年度に損金算入するのが原則で、計上時期はその年度に定まっています。仮に認可決定を知らずに計上を失念していた場合は、あとの事業年度で計上するのではなく、その事実が発生した事業年度の損金とするために「更正の請求」を行います。更正の請求ができる期限は、法定申告期限から原則5年以内です。このように法律上の貸倒れは計上できる時期が明確に決まっているので注意が必要です。

法人税基本通達9-6-2 「事実上の貸倒れ」の場合

回収できないことが明らかになった事業年度に計上することができます。債務者と音信不通になり、事実上の貸倒れ状態であると疑われるケースが発生したら、顧問税理士と協議の上、早急に対処しましょう。

貸倒損失として計上することをせず、税務上の時効をむかえてしまうと、貸倒損失として計上できなくなります。また、時効を迎える前であったとしても、債権の発生から年月が経っていたら、税務調査の際「なぜ今このタイミングでの計上なのか?」の根拠を示す必要もでてきます。

法人税基本通達9-6-3 「形式上の貸倒れ」の場合

こちらの要件も、貸倒損失の計上時期に注意しましょう。取引の停止後1年以上経過した日以降の事業年度から計上できます。

以上の3つの計上のタイミングを押さえ、計上漏れがないようにしっかり債権管理を行いましょう。

貸倒損失の仕訳処理

会計仕訳の処理については、例を用いてみていきましょう。

例1 取引先が倒産し、債権が消滅したケース

売掛金300,000円が未回収となっている取引先が、法的倒産手続きを開始した。後日、裁判所からの決定通知書を受け取った。決定日は3/1と記載されていた。

(仕訳)

3/1

借方

金額

貸方

金額

貸倒損失

300,000

売掛金

300,000

例2 貸倒損失として計上したあとに、当期中に債権を回収できたケース

5/1貸倒損失として300,000円を計上したあと、5/31に債権の一部、100,000円を現金回収できた。

5/1

借方

金額

貸方

金額

貸倒損失

300,000

売掛金

300,000

5/31

借方

金額

貸方

金額

現金

100,000

貸倒損失

100,000

※当期中であれば、貸倒損失を取り消す仕訳を行います(現金回収額の分だけ貸倒損失を減らします)。

例3 貸倒損失として計上したあとに、期をまたいで債権を現金回収できたケース

3/1貸倒損失として300,000円を計上した。3/31で決算を迎えた。期をまたぎ、5/31に債権の一部、100,000円を回収できた。

3/1

借方

金額

貸方

金額

貸倒損失

300,000

売掛金

300,000

5/31

借方

金額

貸方

金額

現金

100,000

償却債権取立益

100,000

※期をまたいだ場合は、貸倒損失の取消ではなく、収益として処理を行います

例4 形式上の貸倒れ債権が発生したケース

※形式上の貸倒れ債権は、売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理を行います。そのため備忘価額を設定します。備忘価額は1円以上残す必要があります。

備忘価額を1円に設定した取引先に対する売掛金10万円が、4/1貸倒れとなった。

4/1

借方

金額

貸方

金額

貸倒損失

99,999

売掛金

99,999

なお、残った売掛金1円は、その後、当該債権が形式上の貸倒れから事実上の貸倒れとなったときに消します。その際は、以下の仕訳をきります。

借方

金額

貸方

金額

貸倒損失

1

売掛金

1

損益計算書における貸倒損失

損益計算書における貸倒損失の処理方法としては、次の3つの方法があります。

表示区分

対象となる貸倒損失

販売費及び一般管理費(販管費)

営業上の取引(売掛金など)に基づいて発生した債権の貸倒損失

特別損失

臨時的かつ巨額の貸倒損失

営業外費用

上記以外の貸倒損失(貸付金など営業外の債権に係るもの)

販管費として処理する

営業上の取引に基づいて発生した債権に対する貸倒損失は、販売費として処理します。

特別損失として処理する

臨時的かつ巨額の貸倒損失については、特別損失として処理します。

営業外費用として処理する

上記販管費および特別損失以外の貸倒損失については、営業外費用として処理します。

個人事業主の貸倒損失

貸倒損失は法人だけのものではありません。個人事業主も、事業に関連する売掛金などが回収不能になった場合、必要経費として貸倒損失を計上できます。計上できるかどうかの判定基準は、法人と同じく前述の3パターン(法律上・事実上・形式上の貸倒れ)です。

なお、将来の貸倒れに備える貸倒引当金については、個人事業主の場合、一括評価による繰入れは青色申告者のみが適用でき、対象は事業所得に係る債権に限られます。判断に迷う場合は税理士に相談すると安心です。

貸倒損失と日頃の債権管理

取引先の倒産や業績悪化などにより、金銭債権の回収が困難な状況に陥る可能性は常にあります。日頃からの債権管理が重要です。ポイントは2つです。

売掛金の期日管理の徹底

取引先が法的な手続きを開始してしまうと、回収金額が減ったり最悪の場合1円も回収できなくなる恐れがあります。売掛金の入金管理を徹底し、遅延があれば素早く督促しましょう。回収が遅れれば遅れるほど、入金の可能性が低下します。回収はスピード勝負です

関連記事:入金管理とは?業務の流れ・入金消込の手順・注意点をわかりやすく解説

与信管理の徹底

また、取引を始める前の与信管理も重要です。その取引先が、きちんと期日に支払いをしてくれる会社か判断しましょう。社長の性格や、会社の登記簿謄本を確認するなど、会社として与信管理の基準を持っておくことが大切です。

関連記事:与信とは?与信管理の方法や重要性をわかりやすく説明

よくある質問(FAQ)

Q. 貸倒損失と貸倒引当金の違いは?

A. 貸倒損失は「すでに回収不能が確定した」損失を計上する勘定科目、貸倒引当金は「将来の貸倒れに備えて」あらかじめ見積り計上する引当金です。貸倒損失は原則として債権の全額、貸倒引当金は債権の一部を計上する点も異なります。

Q. 貸倒償却とは何ですか?

A. 債権を貸倒れとして「償却=帳簿から落とす」ことの一般的な呼び方で、実務上は貸倒損失を計上することとほぼ同じ意味で使われます。独立した勘定科目ではありません。

Q. 貸倒損失を計上したあとに債権を回収できたら?

A. 同一事業年度内の回収なら貸倒損失を取り消す仕訳を行います。期をまたいだ回収の場合は「償却債権取立益」として収益(益金)に計上します。

Q. 個人事業主でも貸倒損失は計上できますか?

A. できます。事業に関連する売掛金などが回収不能になった場合、必要経費として計上できます。判定基準は法人と同じ3パターンです。

Q. 売掛金の時効は何年ですか?

A. 2020年の民法改正により、原則として支払期日から5年です。時効が完成すると回収も貸倒損失としての計上も難しくなるため、時効管理が重要です。

まとめ

以上、貸倒損失について解説しました。

貸倒れが発生すると、会社にとってはかなり大きなダメージとなります。最悪の場合は、資金繰りの悪化で、連鎖倒産という事も考えられます。

日頃から得意先の債権管理を徹底し、回収もれを起こさないように注意することが重要です。また、取引先の倒産に備え、経営セーフティ共済に加入するなど、リスクヘッジをしておくことも検討しましょう。

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この記事の監修者

辻田和弘のプロフィール画像

株式会社Enigol

辻田和弘

東京大学経済学部卒業後、丸紅株式会社に入社。経理部にて事業投資案件の会計面での検討・支援を担当するほか、子会社の内部統制構築、IFRS導入プロジェクト、全社連結会計システム導入プロジェクトに従事。公認会計士・税理士として長年にわたり会計・税務専門業務に携わった経験を持つ。現在は株式会社Enigolを創業し、Remoba(リモバ)経理・労務の総合監修を担当。スタートアップから中小企業・大企業まで、経理・労務を含むバックオフィス業務全般の支援を行っている。

資格
公認会計士
税理士

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