1. 【フリーランス全業種へ拡充方針】労災保険への特別加入について詳しく解説
【フリーランス全業種へ拡充方針】労災保険への特別加入について詳しく解説

【フリーランス全業種へ拡充方針】労災保険への特別加入について詳しく解説

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この記事では、フリーランス全業種に広げる方針が予定されている労災保険への特別加入制度について解説しています。特にフリーランスの事情に焦点を当て、労災保険の概要や特別加入の種類、メリット、保険料負担、対象ケースなどを詳しく掘り下げ、フリーランスが安心して仕事に従事できる仕組みを提供する新たな制度について解説しています。

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目次

労災保険とは

労災保険とは、「業務上」の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して労働者やその遺族に対して必要な給付を行う制度です。すなわち、業務と因果関係のない私的な疾病等は労働者であったとしても労災保険上の保護の対象にはなりません(その場合は健康保険にて保護の対象となり得る)。労災保険は、日本国内で労働基準法上の「労働者」として事業主に雇用され賃金の支払いを受けている者を対象としています。よって、事業主、自営業者、家族従業者など労働者ではない方については労災保険の対象にならず、必然的に業務により負傷した場合等でも労災保険給付を受けることは出来ません。

しかし、一例として、中小事業の場合、事業主は労働者とともに汗水を流し、労働者と同様の業務に従事する場合が多いという性質が否めないことや、建設の事業などの自営業者は、いわゆる「一人親方」として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの業務の実態は実質的に労働者とほとんど変わらないことから、労働者に準じて保護することが適切と言えます。

属地主義とは

次に、法律の考え方として、労災保険の根拠規定となる労働者災害補償保険法(以下、労災保険法)の適用については、「属地主義」の考え方が採用されています。言い換えると、海外の事業場に属し、その海外事業場の指揮命令に従って業務を行う「海外派遣者」に関しては、日本の労災保険法の適用はありません。

しかし、諸外国の中には、我が国のような労災補償制度が整備されていない場合もあります。また、全く同じではないにしても同様の制度があるが日本の労災保険給付の水準より低く、給付内容もまばらで実施的に保護できているとは言い難いケースもあります。すなわち、日本国内で被災した場合には当然受けられるような給付が一定の諸外国によっては受けられないことがあり得るため、海外での災害に対する補償対策としても後述する特別加入制度が設けられています。

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特別加入とは

次に、労災保険の特別加入制度とは、労働者以外を対象とし、業務の実態、災害の発生状況等を勘案し、労働者に準じて保護することが相応しいとみなされる者に、一定の要件の下で特別に労災保険に加入することを認めている制度です。

注意点として事業主と同居および生計を一にする家族従事者は原則として労働基準法上の労働者には該当しないと解されています。しかし、事業主が同居の親族以外の労働者を使用し、業務を行うにあたり、事業主の指揮命令に従っていることが明確であることや、また、就労形態が当該事業場の他の労働者と同様であれば、家族従事者であっても労働基準法上の労働者に該当することがあります。

特別加入の種類

特別加入できる範囲は、次の4種類に分けられます。そして、今後はフリーランス全業種に広げるという方針が打ち出されています。

・中小事業主等
・一人親方等
・特定作業従事者
・海外派遣者

フリーランスが抱える現状の課題

フリーランスの働き方の特徴として、自身の裁量で自由な働き方が可能であることです。他方、それが災いし、心身の健康に悪影響を与えることがあることも指摘されています。もちろん、定期的な休憩等である程度、防ぐことは可能であったとしても、ゼロにすることはできません。次に、いわゆる被雇用者(端的には会社に属して自身の労働力を提供する労働者)のような公的保険による保護の対象ではないため、保険給付が充実していない点が課題となっています。また、収入面においても被雇用者と比べると月々の収入額が変動しやすい面が否めません。近年の新たな課題としてはフリーランスと称しておきながら労働者と何ら変わらない場合は、労働基準法上の労働者にあたりますが、その部分の線引きがあいまいになっている点があります。

フリーランスへの労災保険特別加入の拡大

まず、時代背景上も増えてきた「ITフリーランス」の方については、令和3年9月1日から労災保険の特別加入の対象となっています。労災保険に特別加入するメリットとしては、業務中や通勤中の負傷、疾病、障害または死亡した場合に一定の補償を受けることができるようになります。具体的には、負傷等によって生じる治療費、負傷等で休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、死亡した場合の遺族への給付が挙げられます。

次にITフリーランスの対象範囲ですが、原則として以下の業務をされる方が対象となります。

・情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステムおよびエンベデッドシステムを含む)の設計、開発(プロジェクト管理を含む)、管理、監査、セキュリティ管理
・情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステムおよびエンベデッドシステムを含む)に関する業務の一体的な企画
・ソフトウェアやWebページの設計、開発、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン
・ソフトウェアやWebページに関する業務の一体的な企画その他の情報処理 
具体的な職名としては次の通りです。
・ITコンサルタント
・プロジェクトマネージャー
・プロジェクトリーダー
・システムエンジニア
・プログラマ
・サーバーエンジニア
・ネットワークエンジニア
・データベースエンジニア
・セキュリティエンジニア
・運用保守エンジニア
・テストエンジニア
・社内SE
・製品開発/研究開発エンジニア
・データサイエンティスト
・アプリケーションエンジニア
・Webデザイナー
・Webディレクター

(厚生労働省より引用)

計算

特別加入のメリット

特別加入制度へ加入することは事業主等であっても安心して業務に従事できることです。本来、労災保険は、労働基準法上の労働者の業務上または通勤途中に内在する危険から保護することを主たる目的とする制度であるため、そもそも労働基準法上の労働者にあたらない事業主や、自営業者、家族従事者等は補償の対象ではありません。

しかし、大企業とは異なり、中小企業の事業主や、自営業者、家族従事者等の働き方の実態として、他の労働者と同様の業務実態が窺われ、災害発生状況を勘案しても労働者に準じて保護するに相応しいというケースは少なくありません。そこで、労災保険法の適用がない者に対しても、労災保険法の立法趣旨を逸脱しない範囲内で、かつ、実態を踏まえ、特別に労災保険の加入を認めようとする制度です。もちろん、特別加入制度は、任意加入であるため、自動的に加入するということはなく、手続きが必要です。

特別加入対象拡大の機運が高まった背景

近年(特に平成31年4月1日以後)は働き方の変化が著しく、特別加入制度の対象者として既に規定されている対象者以外の者についても対象にすべきとの声が多く挙がっていました。その中の1つとして、「フリーランス」が挙げられていました。フリーランスは、字面のみで捉えると「先進的」や「独創的」な働き方ができると思われがちですが、実態としては画一的にそのような働き方になっているわけではなく、短納期や不定期的な依頼にも対応すべく労働負荷の強い常態となっている点が否めません。

旧来、フリーランスについては芸能分野で働く者等一部の業種で特別加入が認められていたものの、フリーランスへの労災保険特別加入の見直しは、今春に成立したフリーランス新法の付帯決議を受けたものです。付帯決議は、企業と取引のあるフリーランスを幅広く労災保険に特別加入できるように求めており、幅広い救済対象であることが特徴です。企業等の組織に属さずに、フリーランスとして働く人が増加傾向にあり、安心して労働していくには、病気や怪我をしても生活が保障される安全網が必要です。厚生労働省は労災保険上、原則として全業種のフリーランスが加入できるようにする方針であり、現段階の試算でフリーランスの加入対象者は約270万人に広がる見通しとされています(日本経済新聞より引用)。

仕事中の災害はいつ発生するのか明確に予測することは難しいと言わざるを得ません。また、フリーランスの場合は、前述の法整備がなければ災害を被ることで直ちに収入減少に直結する問題をはらんでいます。保険と言う仕組み上、保険料は自己負担とはなるものの、仕事中の災害が気になり、一定の制限を課している場合や、万が一の際に補償がないという背景が気になってしまうために仕事が手に就かなくなっている場合は一考に値すると考えられます。

また、世代的にもフリーランスで働く人は「高齢世代」と「子育て中の女性」にも広がっているという特徴があります。まず、「高齢世代」については加齢に伴い反射神経の低下による転倒等が挙げられ、「子育て中の女性」については、子育てと並行しながらの業務を請け負うという特性上、「子供の都合」にも対応しながらの「マルチタスク」が引き金となり転倒等による負傷が想定されます。いずれも就労環境の改善や安全対策の強化の具体案として事故をゼロにすることは難しいため、仮に事故が起きた場合の救済策の検討が急務という状況でした。

フリーランスの場合、労働者とは異なり毎月の給与が保証されているとは言えず、日々や毎月の売り上げに注視することが多く、自身の健康状態や、労災防止措置が後回しになっている状況が散見されます。背景として、一定規模以上の企業に属している場合は安全教育にも注力していることが多く、必然的に自身の健康状態の把握や、労災防止措置に対してアンテナを張っていることが多いように見受けられます。繰り返しになりますが、フリーランスの場合は個々人のスキルによって対価を得るという側面があり、自身の健康状態の把握や、労災防止措置が後回しになっていることが多い為、万が一、業務上の事由により負傷等をした場合に仕組みとして救済される制度に加入することは必要と考えます。何より、フリーランスの場合は負傷等によって、自身で稼働できない状態が続くということは、法律上、有給休暇等の金銭保証もないため、経済的に困窮することが容易に想像できますので、一定の制度的な救済措置は安心して業務に邁進する意味でも必要なものです。

ノート

保険料の負担

特別加入とはいえ、労災「保険」という仕組み上、保険料の納付は避けて通ることはできません。通常の労災保険料であれば、労働者の見地に立つと、全額事業主が負担しますので、雇用保険料とは異なり、労災保険料が給与天引きされることはありません。

特別加入の場合は、現時点では、加入者が希望する給付基礎日額に365日を乗じた総額(1,000円未満の端数は切捨て)に第1種・第2種・第3種ごとに定められた「特別加入保険料率」を乗じて得た額となります。

労災保険料(特別加入)=加入者が希望する給付基礎日額×365日×特別加入保険料率

出典 大阪労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/keisan.html

本来、労働保険料(労災保険と雇用保険の総称)は、労働者に支払う賃金の総額に労働保険料率(労災保険率と雇用保険率を合算)を乗じて得た額となります。内訳としては、労災保険料分は全額事業主負担となり、雇用保険料分は事業主と労働者間の両社が負担することとなります。

なお、厚生労働省の審議会において、業務委託を受けるフリーランスがどの業種でも労災保険に加入できるようにする方針案が示されており、保険料率は0.3%にする方針が報道されています。個人負担にはなるものの月に数千円程度の保険料の納付で就労中に負傷した場合等に労災保険による給付を受けられるようになることで安心して仕事に集中できると考えられます。

どのようなケースが対象となるのか

前提として仕事中の怪我や病気、障害や死亡等が保障の対象となりますので、仕事とは関係のない私生活上の怪我や病気、障害や死亡等は補償の対象ではありません。 

また、補償の対象の範囲としては、中小事業主、一人親方(今後フリーランスも対象)によっても異なりますが、中小事業主の場合の一例として、労働者の休憩時間を含む所定労働時間内に特別加入申請した事業のための行為およびこれに直接付随する行為を行う場合が対象となりますが、事業主の立場で行われる業務(例えば銀行との資金繰りに関する打ち合わせ)は除くこととされています。

労災保険は「補償」であることから、償いの制度とも解され、給付の種類については治療費相当額から年期や一時金など幅広く存在します。

フリーランス

最後に

特別加入以後は業務災害もしくは通勤災害に遭った場合には保険給付が行われます。しかし、当該災害が特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合、あるいは保険料の滞納期間中に生じた場合には、全部または一部の支給制限が行われることがありますので注意が必要です。

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この記事の監修者

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社会保険労務士

蓑田真吾

社会保険労務士(社労士)独立後は労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は労務管理手法を積極的に取り入れ労務業務をサポートしています

資格
社会保険労務士
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