決算月とは?1〜12月別のメリットと多い月ランキング・決め方を解説

決算月とは?1〜12月別のメリットと多い月ランキング・決め方を解説

経理更新日:2026-07-18

決算月とは事業年度の最終月のこと。決算日・決算期との違いや、1〜12月それぞれのメリット・特徴、国税庁データに基づく「多い月」ランキング、自社に合った決め方・変更手続きまで、公認会計士監修でわかりやすく解説します。

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決算月は、普段あまり意識することのない項目かもしれません。しかし実は、決算月を変更したり、設立時に戦略的に設定したりすることで、資金繰りや業務負担、節税の面で大きなメリットを得られる場合があります。本記事では、決算月の基本から、1〜12月それぞれの特徴、日本で多い決算月のランキング、自社に合った決め方や変更手続きまでを解説します。起業を検討していて今から決算月を決める方も、現状の決算月の変更を検討している方も、ぜひ自社にとって最良の決算月を考える参考にしてください。

決算月とは

決算月とは

決算月とは、企業が定める事業年度の最終月のことです。例えば事業年度を「4月1日〜翌年3月31日」としている会社であれば、決算月は3月になります。

会社は事業年度を確定させるにあたり、1年以内の期間であれば自由に決算月を設定できることになっており、決算月は納税に関わるため定款に記載される非常に重要な事項です。

決算月・決算日・決算期・事業年度の違い

似た言葉が多いため、まず用語を整理しておきます。

  • 事業年度:会社が定める会計期間。1年以内であれば自由に設定できます。
  • 決算月(決算期):事業年度の最終月。「3月決算」「12月決算」のように呼びます。「決算期」もほぼ同じ意味で使われます。
  • 決算日:事業年度の最終日。多くの会社は月末を決算日とするため、3月決算なら決算日は3月31日となります。

なお「決算月」は「けっさんつき/けっさんげつ」と読みます。日常会話では「決算期(けっさんき)」と呼ばれることも多い言葉です。

決算月は1年以内で自由に設定できる

日本では古くから3月決算が多いとされ、特に古くに設立された大企業は3月決算のイメージが強いと思います。ただし、これはあくまで慣習であり、法律上は1年以内であればどの月を決算月にしても問題ありません。

補足として、決算月を1年間に2回設定することも可能です。会社法では1年以内の期間であれば自由に設定できるため、極端な場合は毎月決算とすることもできます。ただし、決算を確定して税金の申告を行うには相応の事務負担が生じるため、多くの法人は年1回の決算月としています。

個人事業主の決算は12月で固定

法人は決算月を自由に設定できますが、個人事業主の場合は所得税法により事業年度が1月1日〜12月31日と定められており、決算月は12月で固定です。

そのため、個人事業から法人化(法人成り)する際に、これまでの会計処理の流れをそのまま引き継ぐ目的で、法人でも12月決算を選ぶケースが少なくありません。

決算月は何月が多い?多い順ランキング

決算月は何月が多いか

「他社はどの月を決算月にしているのか」は、自社の決算月を考えるうえで参考になります。下の表は、国税庁「令和6年度分 会社標本調査(法人税統計)」の決算期別の普通法人数(年1回決算)をもとに、決算月を多い順に並べたものです。

順位

決算月

申告法人数(社)

割合(概算)

1位

3月

535,064

約17.8%

2位

9月

329,243

約11.0%

3位

12月

317,140

約10.6%

4位

6月

291,067

約9.7%

5位

8月

261,798

約8.7%

6位

5月

247,013

約8.2%

7位

7月

229,737

約7.6%

8位

4月

207,892

約6.9%

9位

2月

198,161

約6.6%

10位

10月

155,662

約5.2%

11位

11月

119,670

約4.0%

12位

1月

110,368

約3.7%

※出典:国税庁「令和6年度分 法人税統計(決算期別の普通法人数及び通算法人数)」をもとに作成。対象は令和6年4月1日〜令和7年3月31日に事業年度が終了した内国普通法人等。割合は年1回決算の合計約300万社に対する概算です。

最も多いのは3月決算で全体の約2割を占めますが、イメージほど突出しているわけではありません。

実際には約8割の法人が3月以外を決算月に選んでいます。

9月・12月・6月も1割前後を占めており、特定の月に極端に集中しているわけではないことがわかります。なお、資本金1億円以上の大企業に絞ると3月決算の割合は5割を超え、規模が大きいほど3月決算に集まる傾向が強くなります。

3月決算が多い理由

日本の法人で3月決算が多いのには、主に次の3つの理由があります。3月決算の会社は、自社が本当に3月決算でなければならないのか、一度考えてみてください。

官公庁や大企業が3月決算のため

これは古くからの商慣習で、官公庁や大企業が3月決算に多いため、中小企業や関連会社がそれに合わせる形で3月決算としたものです。日本では官公庁や大企業から仕事を受注している会社の割合が高く、取引先の年度に足並みを揃えることで、予算管理や契約更新のタイミングを調整しやすくなります。

税制改正に対応しやすいため

日本の税制改正は通常4月1日から施行されます。3月を決算月にしておけば、新たな事業年度を新たな税制で取り扱うことができます。3月以外を決算月とする会社は、期の途中で適用する税法が変わり事務が煩雑になる可能性があるため、この期中変更の可能性を下げる目的で、大企業などは3月を決算月としています。

教育機関の単位が4月〜3月のため

これは日本特有の理由ですが、日本の教育機関は通常4月〜3月を1年の単位として運営されており、学生が卒業するのも3月が一般的です。新入社員が入社するタイミングと事業年度を揃えておいた方が、予算の確定や人員配置の面で都合が良いと考えられています。人件費は年間経費の中でも占める割合が高く、慎重に扱われる項目です。

【1〜12月別】各決算月のメリットと特徴

各決算月のメリットと特徴

ここからは、決算月を月別に見ていきます。3月以外の月が選ばれる背景には、大きく次の3つの考え方があります。

  1. 自社の繁忙期と決算作業を重ねない(業務を平準化する)
  2. 税理士・会計士の繁忙期を避ける(3〜5月=確定申告や3月決算法人の申告集中期を外すと、丁寧な対応を受けやすく報酬も抑えやすい)
  3. 納税資金を準備しやすいタイミングに合わせる(法人税・消費税は決算日の翌日から2か月以内に納税)

これらを踏まえ、各月の特徴を確認しましょう。

1月決算

最も少ない決算月です。暦年で区切りたいものの12月は年末で多忙なため、あえて1か月ずらし、年始の比較的落ち着いた時期に決算作業を行いたい会社に向きます。ただし申告期限が3月末となり、所得税の確定申告期と重なる点には留意が必要です。

2月決算

小売・流通業に多い決算月です。年末商戦や年始のセールが終わって在庫が絞られる時期にあたり、棚卸しの負担が軽くなります。実際に大手小売にも2月決算の企業が見られます。

3月決算

上記のとおり、官公庁の会計年度・税制改正・教育/人事制度との整合性から選ばれる、日本で最も多い決算月です。取引先や業界の主流に合わせたい会社、公共案件の比重が高い会社に向きます。

4月決算

3月決算に申告が集中する時期を避けつつ、4月〜翌3月に近い年度感覚を保ちたい会社に選ばれます。

5月決算

申告期限は7月末です。税理士・会計士の繁忙期(3〜5月)が明けた時期に決算を依頼できるため、打ち合わせ時間を確保しやすく、比較的丁寧な対応を受けやすい点がメリットです。

6月決算

申告は8月で、税理士の閑散期にあたり相談しやすい月です。3月から半年ずらすことで、全社的な業務の平準化にもつながります。ランキングでも4位と人気の高い決算月です。

7月決算

申告は9月です。夏場が閑散期にあたる業種で、決算作業の時間を確保しやすい点が特徴です。暦とは半年ずれた区切りで上期・下期を管理できます。

8月決算

お盆明けの閑散期で棚卸しがしやすく、小売・サービス業などに選ばれます。申告は10月です。ランキング5位と、上位に位置する決算月です。

9月決算

3月・4月の年度末処理や人事異動が集中する繁忙期を避けられるのが、9月決算の最大のメリットです。

上場企業の中間決算に相当する時期でもあり、業務を平準化したい会社に向きます。3月に次いで2番目に多い決算月です。

10月決算

上期を4〜9月で区切りたい会社などが選びます。申告は12月となり、年末調整の時期と重なる点には留意が必要です。

11月決算

少数派の決算月です。年末の繁忙に入る直前に締める形で、閑散期に決算を持ってきたい業種に向きます。

12月決算のメリット・デメリット

3月に次いでよく耳にするのが12月決算です。暦年(1月〜12月)と一致するため業績管理がしやすく、年間計画も立てやすいのが基本的な特徴です。個人事業からの法人成りで、従来の1〜12月をそのまま引き継ぐケースもよく見られます。ここでは、12月決算ならではのメリット・デメリットを詳しく見ていきます。

12月決算のメリット・デメリット

【メリット①】国際会計基準に合わせやすい

最大のメリットは、国際会計基準に合った通年での会計期間になることです。国際会計基準は国際会計基準委員会(IASB)が定める会計基準で、主にヨーロッパを中心に世界各国で採用されています。日本は独自の会計基準を用いているため、ヨーロッパの株式市場に上場する際などは決算書を国際会計基準に修正する必要があります。

海外取引の多い会社では、取引先も国際会計基準を用い、決算月を12月に統一している場合が多いため、12月決算に変更することで海外の取引先や投資家の理解を得やすくなります。海外進出を検討している会社にとって、進出のタイミングは決算月を変更する良い機会になりますので、社内体制とあわせて必ず検討しましょう。

関連記事:財務諸表を学ぶ。貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書の役割

【メリット②】銀行からの資金繰りに対応しやすい

12月末で決算を締めれば、2月中には決算が確定します。銀行の多くは3月決算のため、決算期末である3月末に支店目標を達成しようと貸出を増やす傾向があります。3月に借入を実行する場合、直近の決算が12月末であれば決算から時間が経っていないため、銀行は決算書の数値をそのまま与信判断に使え、スピード感を持って融資に対応できます。

前期末決算から時間が経っていると、別途試算表を提出したり今期の着地見込みを確認したりする作業が入り、貸出までに時間を要します。3月中に借入を実行できていれば、官公庁相手の仕事を受注している会社は4月から新たな案件が出てくるため、資金繰りの不安なく受注に臨めます。

関連記事:資金繰りってなに?資金繰り表の作り方がわかる!改善方法10選

【デメリット①】決算前後が年末年始と重なり多忙になる

12月末を決算とすると、決算作業が年末年始と重なり、稼働日が少ない中で対応しなければならないという制約があります。連結会計を導入している大企業などでは、1日単位で決算スケジュールが組まれ、投資家への開示日程も決まっています。そうしたスケジュールの中で期末・期初の稼働日が少ないことは、後工程にも影響し重大な問題になり得ます。決算作業に多くの時間を要する会社は、まず自社の決算作業を見直し、省力化・効率化できる部分を洗い出したうえで、12月決算への移行を検討するのが無難です。

関連記事:【繁忙期】経理はいつが忙しい?業務内容は?|決算・年末調整

【デメリット②】締め作業が繁忙期と重なる(償却資産税等)

決算月が12月末の場合、締め作業が1月となるため、償却資産税の申告などとバッティングし、経理や関係部署の負担が想像以上に大きくなります。その結果、決算や償却資産税の申告を誤れば、追徴などで会社が大きな影響を受けかねません。12月決算を検討する場合は、期初である1〜2月に事務スタッフを増員したり他部署から応援を入れたりして、業務が集中してミスをするリスクを抑えられる体制を検討しましょう。

決算月の決め方|6つのポイント

決算月の決め方

全法人の約8割は3月以外を決算月に選んでいます。ここでは、決算月を決める(または変更する)際に押さえておきたいポイントを整理します。

決算対応費用を考慮して3月を避ける

決算を確定させる際は、税理士や会計士に依頼するのが一般的です(上場企業は公認会計士による監査が必須)。決算作業は通常の月次決算と違い労力を要するため、一人の税理士・一つの税理士法人が対応できる件数には限界があります。そうした制約の中では、税理士も報酬の良い案件を優先しやすく、繁忙期の決算報酬は高くなる傾向があります。あえて決算期をずらし、税理士・会計士の閑散期に比較的安価な料金で依頼できるようにするのも一つの考え方です。

繁忙月の前月または少し前

自社の繁忙月の少し前に決算月を設定する方法です。最大のメリットは、年間売上の大半を期の前半で見通せることです。売上予測が立てば、黒字化のために使える経費もわかりやすくなり、節税対策を検討する時間も長く取れます。

例えばかき氷店であれば、決算月を4〜5月に設定すると夏場の売上で年間の売上がほぼ確定するため、決算後半は経費に目を配ればよく、予算管理がしやすくなります。ただし、この方法のデメリットは決算作業と繁忙期がぶつかる可能性があることです。5月決算なら7月末までに納税が必要なため6〜7月が決算作業のピークとなり、夏に向けた広告・計画に時間を割きたい時期に決算作業を取られてしまいます。

関連記事:営業利益と経常利益と純利益の違いは?損益計算書の見方を解説!

繁忙期と決算月

閑散月の前月または少し前

上記とは逆の発想で、閑散期の前月または少し前に決算月を設定する方法です。これは決算作業に重きを置いた考え方で、閑散期の少し前に決算月を置けば、経理任せにせず全社一丸となって決算作業に協力しやすくなります。

資金繰りのタイミング

季節変動が大きい業種や、資金回収までに時間を要する会社は、法人税の納税タイミングを踏まえた決算月設定を検討すべきです。法人税は決算月の2か月後の末日までに納税する必要があります。仮に3月31日に大口の取引を売上計上した場合、5月末までに法人税を納税しなければなりません。売掛金の回収サイトが2か月以上の会社は、銀行借入などで資金を手当てしないと納税できなくなる恐れがあります。毎期期初に納税資金を借り入れている会社は、決算月を変更することで不要な借入をせずに済む可能性があります。

【創業時】法人税の納税までの期間を最大にする

ここからは創業時に限った考え方です。創業時は定款で自由に決算月を決められます。

その場合、設立月の前月を決算月とすると、法人税の納税までの期間を最大化でき、資金繰り上のメリットが最も大きくなります。

例えば10月1日に設立するなら9月を決算月とします。こうすれば、10月に計上した売上に対する納税を翌年11月末まで先延ばしできます。創業間もない時期は実績が乏しく短期の納税資金を借りづらいことも多いため、可能な限り納税タイミングを先延ばしし、事業に専念できるように設定しましょう。

【創業時】消費税の免税期間を最大にする

消費税も資金繰りを考えるうえで重要です。原則として、資本金1,000万円未満などの要件を満たす新設法人は、設立から2期間は消費税の納税義務が免除される免税事業者となります。免税事業者であれば、お客様から預かった消費税分を納税しなくてよいため、資金繰り上とても有利です。

ここで注意すべきは、免税となるのが「設立から2年間」ではなく「2期間」である点です。仮に10月1日に設立して決算月を10月末とすると、翌年11月1日からは3期目に入り、消費税の納税義務が生じてしまいます。創業時に年間売上が1,000万円を超える可能性がある場合は、設立年の前月を決算月とすることで、免税事業者としての期間メリットを最大限に享受できます。

※インボイス制度への登録を行う場合など、要件によっては免税とならないケースもあります。適用の可否は顧問税理士に確認してください。

決算月は後から変更できる|手続きと届出

決算月の変更手続き

一度決めた決算月も、後から変更することが可能です。事業環境の変化や経営戦略の見直しに伴って決算期を変更する会社は珍しくありません。ただし、メリットだけでなくデメリットも理解したうえで慎重に判断することが大切です。

決算月を変更するメリット・デメリット

メリットは、繁忙期との重複を避けて業務負担を軽減できること、売上の波に合わせてより実態に即した経営管理ができること、状況によっては課税所得の偏りが緩和されることなどです。

一方のデメリットは、株主総会決議や各種届出の手間がかかること、変更した年の事業年度が12か月未満となり税額計算や前期比較が変則的になることです。減価償却費の計算や消費税の課税期間も変則的になるため、変更時は顧問税理士と相談しながら進めましょう。

手続き①:株主総会の特別決議で定款を変更する

事業年度は定款の記載事項のため、決算期の変更には定款変更が必要です。定款変更には株主総会の特別決議が必要で、具体的な要件は次のとおりです。

  • 発行済株式総数の過半数にあたる株式を持つ株主が株主総会に出席する
  • 出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立する

決算月の変更は事業に大きな影響を与えるため、普通決議ではなく特別決議が必要になります。決議後は株主総会議事録を作成します。

手続き②:税務署・自治体へ届け出る

定款上で決算月を変更したら、所轄税務署へ「異動事項に関する届出」を提出します。提出の際は、特別決議を行ったことがわかる株主総会議事録を添付します。あわせて、都道府県税事務所や市区町村にも同様の異動届出が必要です。

変更時の注意点

決算期を変更した年は、必ず「1年未満の事業年度」が発生します。

この短くなった事業年度についても、通常どおり決算・申告・納税を行う必要があります。

登記は不要なため手続き自体は比較的容易ですが、税務上の影響が大きいため、事前に税理士と段取りを確認しておくと安心です。

他社・自社の決算月の調べ方

競合や取引先の決算月は、業界の傾向を知るうえで参考になります。上場企業であれば、公式サイトの「会社概要」や「IR情報」、決算短信・有価証券報告書に決算期が記載されています。金融庁が運営するEDINETでも、有価証券報告書の提出義務がある企業の決算期を無料で確認できます。

自社の決算月がわからない場合は、定款を確認するのが最も確実です。「毎年○月○日から翌年○月○日まで」と事業年度が明記されています。設立時に税務署へ提出した法人設立届出書の控えにも記載があり、顧問税理士がいれば問い合わせるのが最も早い方法です。

【番外編】中間決算(仮決算)の必要性

「仮決算」という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれません。これは、年間の法人税を、事業年度開始から6か月経過した時点で一度決算を行い、中間の金額を確定して納付する制度です。仮決算を行わない場合は「予定納税」といって、前年に納付した法人税の半分を納税することになります。

前年より所得が大幅に落ち込んでいる場合、前年の法人税の半分を納税するのは資金繰りの負担が大きくなりがちです。このような場合は仮決算を使うことで、予定納税の金額を大幅に減らせ、資金繰りに大きなメリットをもたらします。

一方、前年より所得が大幅に増えている場合は、予定納税を選ぶ方が納税額を少なくでき、資金繰りに有利です。ただし、中間納税を行うということは決算作業を2度行うことを意味し、経理部門の事務負担は大きくなります。このように、仮決算を実施すべきかどうかは企業の状態によって変わりますので、自社の状況を踏まえて導入を検討してください。

中間決算(仮決算)の必要性

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まとめ

決算月の変更は普段あまり意識されませんが、売上の季節変動が大きい会社や節税対策を検討している会社には大きなインパクトを与えます。海外進出を本格的に検討している会社では、取引先との関係によって12月決算への変更が事実上必須となる場合もあります。

一方で、検討時はメリットに目が行きがちですが、繁忙期と決算対応が重なるデメリットも十分に踏まえたうえで実行に移すことが大切です。例えば決算月に向けて営業キャンペーンを行い士気を高めている会社では、決算月の変更が目に見えない社内文化を壊すことにもつながるため、慎重に進める必要があります。ただし、「昔から3月決算だから」となんとなく3月決算を選び続けるのは、会社にとって不利益を及ぼしている可能性もあります。

自社の決算月をいつにすべきか、いつにすれば最大のメリットを取れるのか、仮決算と予定納税のどちらを選ぶべきか——一度しっかり時間をとって検討してみましょう。

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この記事の監修者

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株式会社Enigol

辻田和弘

東京大学経済学部卒業後、丸紅株式会社に入社。経理部にて事業投資案件の会計面での検討・支援を担当するほか、子会社の内部統制構築、IFRS導入プロジェクト、全社連結会計システム導入プロジェクトに従事。公認会計士・税理士として長年にわたり会計・税務専門業務に携わった経験を持つ。現在は株式会社Enigolを創業し、Remoba(リモバ)経理・労務の総合監修を担当。スタートアップから中小企業・大企業まで、経理・労務を含むバックオフィス業務全般の支援を行っている。

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