TEL 050-3161-2695 営業時間 (平日 9:00~18:00) 全国対応可
36協定とは、労働基準法第36条に規定されている「時間外労働・休日労働に関する協定」のことです。法定の労働時間は1日8時間、週40時間以内とされているため、これを超える勤務を命じる場合には労働者の代表と36協定を結んで労働基準監督署に届出が必要です。有効期限があり、最大でも1年間です。そのため労務担当者は年に一回、すべての事業所の36協定を届け出ることになります。
人事労務クラウドサービスの導入や運用を任せるならSaaS運用のプロ "Remoba"