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労働保険は、労働者災害補償保険と雇用保険のことです。労働者災害補償保険を略して労災保険と呼ぶことがあります。それぞれの担当者が違い、労働基準監督署が労災保険を、公共職業安定所が雇用保険を担当しています。労働保険は、通勤や業務による労働者の負傷などに対して、労働者のために、必要な保険給付を行う制度のことです。雇用保険は、失業したときに他の会社に入社するまでに必要な給付を受ける保険のことです。
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